二世帯住宅基本プラン集−規模別


    二世帯住宅をご検討のお客様はプラン図集を規模別で掲載しております。下記の規模別のタグをクリックしていただくと、別ウィンドウで平面図と完成予想パースご覧いただけます。
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    税金対策に有利な二世帯住宅


    @登録免許税の軽減
     登録免許税とは、不動産の所有権移転登記や、保存登記、住宅ローン借入時の抵当権設定登記などに課せられる税のことです。
     この税は次の条件を備えていれば軽減されます。
     1)床面積が40u以上200u以下であること。
     2)新築後1年以内に市町村長の証明書を添えて登記した住宅であること。


    A固定資産税の軽減
     固定資産税とは、土地・家屋・償却資産の所有者に対して課税される市町村税です。
     この税も次の条件を満たしていれば、新築住宅取得後3年間は、居住部分に対する税額が1/2になります。
     (ただし、減額の対象となるのは100uまでの部分)
     1)新築住宅であること。
     2)床面積が40u以上200u以下であること。
     3)評価額が木造などで1uあたり85,000円以下であること。
     4)併用住宅の場合は居住部分が1/2以上であること。


    B不動産取得税(住宅)の控除も可能
     不動産取得税とは、国税ではなくて都道府県が課税する地方税のことです。
     不動産の売買・交換・買い換え・贈与など不動産の取得に課せられる税金です。税の軽減を受けるには下記の条件が必要です。
     1)床面積が200u以下であること。
     2)1uあたりの固定資産税評価額が11万7千円以下である。


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    登記面でメリットをうむ二世帯住宅

    将来を見通した登記の仕方
     親世帯、子世帯で共同に出資した場合、住宅の所有形式は、親子で共有する方式と、区分所有で登記する方式の2つに大分できます。二世帯住居ならば区分登記にするほうが、融資や税金のメリットは多いといえるでしょう。ただし次の諸条件を満たさなければなりません。
     1)それぞれの所有部分を界壁・界床などで完全に遮断し構造上の独立性が守られていること。
     2)相手世帯に属するスペースを通過せずに外部との出入りができる(つまり出入口は2ヶ所以上必要)
       機能上の独立姓が守られていること。


    ※実際に施工される場合の法規制の細目は各地方自治体によって異なりますので建設予定地の規制を確認する必要があります。
    ※詳細に関しましては、関係各庁にご確認ください。







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    ご 案 内 


    熊本の住宅会社 フォレストホーム
    〒869-2301
     熊本県阿蘇市内牧480
     フリーダイヤル/0120-315-404
     FAX/0967-32-1149
    ◎事業内容
     注文住宅/商業施設/リフォーム/古民家再生/
    ◎登録許可番号
     一級建築士事務所登録 知事第1644号
     建設業登録 熊本県知事(般ー24)第12341号    


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